本文へ移動

自然災害による債務整理相談

自然災害による被災者の債務整理に関する相談

支援専門家の委嘱依頼について

平成29年3月1日(水)から「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱依頼の受付を始めます。

このガイドラインによる債務整理が行われることにより、被災のため住宅ローンや事業性ローン等を弁済できなくなった方であっても、一定の要件のもと、破産手続等を行わず、また信用情報にも登録されずに、生活や事業の再建が可能となります。
 
受付窓口は長野県弁護士会(〒380-0872長野市妻科432 電話026-232-2104)で、委嘱依頼書のご提出は長野県弁護士会へFAX、ご郵送又はご持参下さい(FAXの場合は、後日原本の郵送又は持参が必要となります。)
 
また登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞した場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合の相談窓口も長野県弁護士会( 〒380-0872長野市妻科432 電話026-232-2104 )です。

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの利用を考えている皆様へ

災害救助法の適用がされた災害(地震・水害等)の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の被災者の方は、破産手続等の法的倒産手続によらずに、債権者 (主として金融債務に係る債権者) と債務者の合意に基づき債務の全部又は一部を減免すること等を内容とする債務整理を公正かつ迅速に行うための準則(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)の適用がなされます。
 
一定の要件のもと、このガイドラインによる債務整理が行われることにより、破産手続等を行わず、また信用情報に登録されずに、債務者の生活や事業の再建が可能となります。
 
長野県弁護士会では「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく登録支援専門家の委嘱依頼を平成29年3月1日から受け付けています。
 
当会への委嘱依頼までの手続は下記「委嘱依頼までの手続きの流れ」をご参照ください(委嘱依頼後の手続については、選任された登録支援専門家である弁護士にお尋ね下さい)。なお登録支援専門家である弁護士は中立・公正な立場で被災者の支援を行います。
また登録支援専門家である弁護士の費用は無料です。

ご注意

当会では自然災害債務整理ガイドライン(コロナ特則を含む)に関して登録支援専門家の委嘱申出を受け付けていますが、この度、金融庁及びガイドライン運営機関より注意喚起文書(こちら)が発出されました。

・【ご注意ください】登録支援専門家への報酬を自然災害ガイドライン (コロナ特則含む) の利用者が支払うことは一切ありません。

書面中にもありますとおり、同手続を利用する際に、ガイドライン運営機関や登録支援専門家が、利用者の皆さまに対して報酬を請求したり、皆さまから報酬を受け取ったりすることはありえません。
また、金融庁・ガイドライン運営機関が事業を外部に委託しているということもありません。

ガイドライン手続を利用・紹介する名目で金銭を要求された場合は、安易に支払わず、まずは当会までご相談ください。

本件に関しては、下記金融庁、運営機関のホームページもご参考ください。

・金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20220803/20220803.html
・一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
https://dgl.or.jp/
※全国銀行協会「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」Q&Aはこちらをご覧下さい。
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/
委嘱依頼書(「登録支援専門家委嘱(初回依頼)の依頼について」)は、こちらからダウンロードして下さい。
長野県弁護士会
〒380-0872
長野市妻科432番地
5
7
5
0
5
1
TOPへ戻る