本文へ移動

当番弁護・付添人

万一あなたや家族が突然逮捕されたら?
そんなときのために、長野県弁護士会では、当番弁護士制度を実施しています。

当番弁護士・当番付添人制度ってなに?
  当番弁護士・当番付添人制度は、逮捕・勾留されている被疑者・少年(またはその家族)から逮捕・勾留されている被疑者等に面会して欲しい旨の連絡が入った ときに、当番弁護士名簿に掲載された弁護士(当番弁護士)が速やかに(遅くとも48時間以内に)警察署等被疑者の拘束されている場所へ面会(接見)に行 き、被疑者等に適切なアドバイスをする制度です。
面会に行った当番弁護士は、黙秘権(自己の意思に反して供述を強要されない権利)など、被疑者等の重要な権利について説明し、不当な取調を受けることがないように助言したり、今後の刑事 ・少年審判手続の流れについて説明し、刑事・少年審判手続上の様々な疑問に答えます。
 
お申込方法
 逮捕された被疑者・少年の場合は、警察官・検察官・裁判官などに「当番弁護士を依頼したい」と告げてください。
弁護士会に連絡され、当番弁護士が速やかに面会(接見)します。
ご家族の場合は、長野県弁護士会(TEL 026-232-3658)に電話にて申し込んで下さい。
 
弁護士費用について
 当番弁護士は、1回目の面会(接見)に限り無料です。
その日の面会(接見)だけでなく、引き続き弁護士を希望する被疑者等には、弁護士を依頼した時の費用や内容について説明します。
弁護士費用の支払いが経済的に困難な被疑者等には、弁護士費用を援助する制度(刑事被疑者弁護人援助制度)があります。
 
お問い合わせ
 長野県弁護士会(026-232-3658)までご連絡下さい。

逮捕された君へ 少年鑑別所へ来た君へ

「わたしは警察に捕まってしまいました。これからどうなるのでしょうか?」
「わたしは初めて警察に捕まったので、とても不安です。弁護士さんを頼みたいのですが...」
「わたしは逮捕された後、少年鑑別所に来ました。これからわたしはどうなるのでしょうか?」
ここでは、このようなケースの際に、どうすれば良いのか?
制度や手続きなどを紹介します。
長野県弁護士会
〒380-0872
長野市妻科432番地
5
7
4
9
2
4
TOPへ戻る